社会的治癒とは? 知っておきたい基準について

ブログを更新しました!
今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
当社が「社労士への依頼が必要ない」と考えるケースを挙げてみました。
※該当する場合でも、なにかしらの不安がある場合は、専門家への相談をおすすめします。
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テーマ:障害年金

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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
当社が「社労士への依頼が必要ない」と考えるケースを挙げてみました。
※該当する場合でも、なにかしらの不安がある場合は、専門家への相談をおすすめします。
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