【障害年金用語集】障害認定日(しょうがいにんていび)

小西一航

小西一航

テーマ:用語集

「し」
文字のとおり、障害を認定する日のことです。
精神障害の場合、メンタルの不調で初めて医療機関を受信した日から1年6か月後が障害認定日になります。
単純に「認定日」と呼ぶことが多いです。
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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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