法定免除の第三の案「つもり投資」とは
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今回の担当は横浜オフィスのマネージャー社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター、黒川です。
外国籍の方も、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金の加入義務があり、受給要件を満たしていれば支給の対象でもあります。
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テーマ:障害年金
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外国籍の方も、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金の加入義務があり、受給要件を満たしていれば支給の対象でもあります。
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