病歴・就労状況等申立書の書き方(ポイント編)
Q.障害年金の対象とならない精神障害はありますか?
また、ある場合、なぜ対象ではないのですか?
A.神経症やパーソナリティ障害は原則対象になりません。
日常生活への支障が少なく、また治癒する可能性が高いという昭和40年(60年前)の通達によります。
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日常生活への支障が少なく、また治癒する可能性が高いという昭和40年(60年前)の通達によります。
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