障害年金の対象とならない精神障害はありますか?

小西一航

小西一航

Q.障害年金の対象とならない精神障害はありますか?
また、ある場合、なぜ対象ではないのですか?

A.神経症やパーソナリティ障害は原則対象になりません。

日常生活への支障が少なく、また治癒する可能性が高いという昭和40年(60年前)の通達によります。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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