「審査遅延の通知書」が届いても悲観しないで

神経症は基本的に障害年金の対象外とされています。
神経症には適応障害・不安障害・パニック障害・強迫性障害・身体表現性障害・解離性障害などが該当します。
しかし、あくまで原則であり、その症状によっては受給が可能です。
また、治療の過程で病名が変わっているケースもあります。
病名だけで諦める前に、一度社労士などにご相談いただくことをおすすめします。
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テーマ:障害年金

神経症は基本的に障害年金の対象外とされています。
神経症には適応障害・不安障害・パニック障害・強迫性障害・身体表現性障害・解離性障害などが該当します。
しかし、あくまで原則であり、その症状によっては受給が可能です。
また、治療の過程で病名が変わっているケースもあります。
病名だけで諦める前に、一度社労士などにご相談いただくことをおすすめします。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士