神経症の病名だけでも障害年金は受け取れる

小西一航

小西一航

テーマ:障害年金

神経症の病名だけでも障害年金は受け取れる

神経症は基本的に障害年金の対象外とされています。
神経症には適応障害・不安障害・パニック障害・強迫性障害・身体表現性障害・解離性障害などが該当します。

しかし、あくまで原則であり、その症状によっては受給が可能です。
また、治療の過程で病名が変わっているケースもあります。
病名だけで諦める前に、一度社労士などにご相談いただくことをおすすめします。

記事を読む

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士

小西一航プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼