精神障害での障害認定基準のポイント【後編】

国民年金には、就労状況による区分が設けられています。
区分は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者となっており、それぞれに未納となりやすい状況があります。
本記事では、第1~3号被保険者にどんな人が該当するのか、どういった状況で未納となりやすいのかなどについて解説しています。
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テーマ:障害年金

国民年金には、就労状況による区分が設けられています。
区分は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者となっており、それぞれに未納となりやすい状況があります。
本記事では、第1~3号被保険者にどんな人が該当するのか、どういった状況で未納となりやすいのかなどについて解説しています。
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