【障害年金用語集】障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

初診日を証明する書類が存在せず、第三者の証言で初診日の証明を行う「第三者証明」の際に提出する書類です。
当社で作成したWord版のファイルを公開していますので、必要な方はご利用ください。
ただ、第三者証明が認められるのはかなり難しいため、「担当医に証言してもらえる」など、よほど確実性が高くない限りは、社労士への相談を強くおすすめします。
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テーマ:用語集

初診日を証明する書類が存在せず、第三者の証言で初診日の証明を行う「第三者証明」の際に提出する書類です。
当社で作成したWord版のファイルを公開していますので、必要な方はご利用ください。
ただ、第三者証明が認められるのはかなり難しいため、「担当医に証言してもらえる」など、よほど確実性が高くない限りは、社労士への相談を強くおすすめします。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士