【障害年金用語集】初診日に関する第三者からの申立書(しょしんびにかんするだいさんしゃからのもうしたてしょ)

小西一航

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テーマ:用語集

「し」

初診日を証明する書類が存在せず、第三者の証言で初診日の証明を行う「第三者証明」の際に提出する書類です。
当社で作成したWord版のファイルを公開していますので、必要な方はご利用ください。
ただ、第三者証明が認められるのはかなり難しいため、「担当医に証言してもらえる」など、よほど確実性が高くない限りは、社労士への相談を強くおすすめします。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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