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通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明

小西一航

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テーマ:障害年金

通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明

障害年金の受給要件には「初診日の証明」があります。
通常は初診の医療機関から証明を取得しますが、これが難しい場合、ほかの手段を考えます。
その中でも最終手段とも言えるのが、この「第三者証明」です。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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