障害年金の日常生活能力の判定基準を知っておこう
「家族の理解と援助のもと自宅で療養しているので、2級には該当しない」という無理筋な理由で不支給となっていた事例です。
保険者の提出した資料にはそれ以外の突っ込みどころも散見され、指摘を受けていました。
記事を読む
テーマ:障害年金
「家族の理解と援助のもと自宅で療養しているので、2級には該当しない」という無理筋な理由で不支給となっていた事例です。
保険者の提出した資料にはそれ以外の突っ込みどころも散見され、指摘を受けていました。
記事を読む
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士