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事後重症について・障害年金を諦めないために

小西一航

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テーマ:障害年金

事後重症について・障害年金を諦めないために

さまざまな理由で障害認定日に申請ができなくても、要件さえ満たしていれば、年月を経てからでも事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症とはどういったものなのか、その注意点などについて解説します。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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