年金生活者支援給付金の変更点(社会保険労務士:黒川)

さまざまな理由で障害認定日に申請ができなくても、要件さえ満たしていれば、年月を経てからでも事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症とはどういったものなのか、その注意点などについて解説します。
さらに詳しく
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テーマ:障害年金

さまざまな理由で障害認定日に申請ができなくても、要件さえ満たしていれば、年月を経てからでも事後重症として障害年金を受給することが可能です。
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