障害年金の請求時に気を付けてほしいこと
本日、令和6年11月1日より、障害年金の手続きの一部で戸籍謄本の省略ができるようになりました。
省略できるようになるのは、配偶者加給・子の加算の対象者が住民票で同一世帯となっている場合です。
さらに詳しく
テーマ:障害年金
本日、令和6年11月1日より、障害年金の手続きの一部で戸籍謄本の省略ができるようになりました。
省略できるようになるのは、配偶者加給・子の加算の対象者が住民票で同一世帯となっている場合です。
さらに詳しく
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士