再審査請求・・公開審理について思うこと(社会保険労務士:黒川)
本日、令和6年11月1日より、障害年金の手続きの一部で戸籍謄本の省略ができるようになりました。
省略できるようになるのは、配偶者加給・子の加算の対象者が住民票で同一世帯となっている場合です。
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テーマ:障害年金
本日、令和6年11月1日より、障害年金の手続きの一部で戸籍謄本の省略ができるようになりました。
省略できるようになるのは、配偶者加給・子の加算の対象者が住民票で同一世帯となっている場合です。
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