不服申し立てで請求側の主張が認められました。(8)
認定日時点で休職していたにも関わらず、「一定の労働能力を有していたと判断される」と不支給になっていた事例です。
結果、発言された参与全員から「支給すべき」と支持をいただき、保険者の運用に疑問が残りました。
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テーマ:障害年金受給事例
認定日時点で休職していたにも関わらず、「一定の労働能力を有していたと判断される」と不支給になっていた事例です。
結果、発言された参与全員から「支給すべき」と支持をいただき、保険者の運用に疑問が残りました。
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