【障害年金用語集】新ガイドライン(しんがいどらいん)

障害年金の受給要件である「初診日の証明」のための書類がない、あるいは足りないときに、当時を知る第三者に証言をしてもらい、その証言をもって初診日の証明とするものです。
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テーマ:用語集

障害年金の受給要件である「初診日の証明」のための書類がない、あるいは足りないときに、当時を知る第三者に証言をしてもらい、その証言をもって初診日の証明とするものです。
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