不服申し立てで請求側の主張が認められました。(12)
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今回の担当は横浜オフィスマネージャーの社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター、黒川です。
強迫性障害は原則として障害年金の対象外ですが、診断書の内容によっては受給できることがあります。
さらに詳しく
テーマ:障害年金
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今回の担当は横浜オフィスマネージャーの社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター、黒川です。
強迫性障害は原則として障害年金の対象外ですが、診断書の内容によっては受給できることがあります。
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