再請求について~障害年金が不支給・却下になったとき~

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今回の担当は横浜オフィスマネージャーの社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター、黒川です。
強迫性障害は原則として障害年金の対象外ですが、診断書の内容によっては受給できることがあります。
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テーマ:障害年金

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