障害年金不支給の場合でもチャンスは残されている
記録がなく、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を発行してもらえないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、初診日を証明あるいは推定できる書類を提出します。
本記事では具体例を挙げて解説しています。
さらに詳しく
テーマ:障害年金
記録がなく、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を発行してもらえないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、初診日を証明あるいは推定できる書類を提出します。
本記事では具体例を挙げて解説しています。
さらに詳しく
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士