【障害年金用語集】第三者証明(だいさんしゃしょうめい)
支払いを行う側の保険者に対し、保険の対象となる人をいいます。
国民年金であれば、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人すべてが被保険者ということになります。
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テーマ:用語集
支払いを行う側の保険者に対し、保険の対象となる人をいいます。
国民年金であれば、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人すべてが被保険者ということになります。
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