【障害年金用語集】就労状況に関する第三者の意見書 (しゅうろうじょうきょうにかんするだいさんしゃのいけんしょ)
障害年金の1級または2級を受給している場合、国民年金の支払いが免除されます。
免除の期間分は老齢年金の支給額に反映されますが、満額納付したときより減額となります。
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テーマ:用語集
障害年金の1級または2級を受給している場合、国民年金の支払いが免除されます。
免除の期間分は老齢年金の支給額に反映されますが、満額納付したときより減額となります。
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