【てんかんでの障害年金】診断書の重さが「3級非該当」相当でも2級を受給した事例

結果:不支給→障害厚生年金3級
不支給時と同等の内容の診断書で再請求を行ったところ、3級の決定となりました。
この矛盾を根拠に不服申立てを行い、無事処分変更となりました。
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テーマ:障害年金受給事例

結果:不支給→障害厚生年金3級
不支給時と同等の内容の診断書で再請求を行ったところ、3級の決定となりました。
この矛盾を根拠に不服申立てを行い、無事処分変更となりました。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士