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「あとから遡及請求」が有効な場面は限られる

小西一航

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テーマ:日常

「あとから遡及請求」が有効な場面は限られる

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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
「あとから請求」とは様々な理由で、とりあえず事後重症請求を進め、受給決定した後に遡及請求をやり直すことを指します。
※正式な呼称ではありません

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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