併合認定について(社会保険労務士:黒川)

結果:認定日不支給→障害厚生年金3級
「正社員から契約社員への変更を提案されるほど働けていたから不支給」という、まるで契約社員になることが”昇格”のような表現で不支給となるケースもあります。
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テーマ:障害年金受給事例

結果:認定日不支給→障害厚生年金3級
「正社員から契約社員への変更を提案されるほど働けていたから不支給」という、まるで契約社員になることが”昇格”のような表現で不支給となるケースもあります。
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