障害年金の対象となる精神の障害
ブログを更新しました!
今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
うつ病や双極性障害は、障害等級1級に該当する状態でも入院せず在宅療養をしている場合、2級となる傾向にあります。
本記事では、在宅療養でも1級と認められやすくなるポイントをお伝えします。
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テーマ:障害年金
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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
うつ病や双極性障害は、障害等級1級に該当する状態でも入院せず在宅療養をしている場合、2級となる傾向にあります。
本記事では、在宅療養でも1級と認められやすくなるポイントをお伝えします。
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