【てんかんでの障害年金】診断書の重さが「3級非該当」相当でも2級を受給した事例

結果:認定日不支給→障害厚生年金3級
認定日後から請求日までの間に就労期間があったため、不支給となった事例です。
雇用形態や制限について客観的証拠と具体的数字を根拠に反論しました。
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テーマ:障害年金受給事例

結果:認定日不支給→障害厚生年金3級
認定日後から請求日までの間に就労期間があったため、不支給となった事例です。
雇用形態や制限について客観的証拠と具体的数字を根拠に反論しました。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士