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【障害年金用語集】カラ期間(からきかん)

小西一航

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テーマ:用語集

「か」

国民年金への加入が任意だった頃に未加入・未納付だった期間は、条件を満たせば受給資格期間としてカウントされます。
この期間は金額には反映されないことから、カラ期間と呼ばれます。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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