【障害年金】令和4年10月のお知らせ(社会保険労務士:黒川)
障害年金において、2つ以上の障害を持つ方は「合認定表を使って等級を判断されます。これを「併合認定」といいます。
「はじめて2級」とは、今まで3級以下だった方が、この併合認定により障害等級2級に該当するようになった場合に行う申請のことです。
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テーマ:障害年金
障害年金において、2つ以上の障害を持つ方は「合認定表を使って等級を判断されます。これを「併合認定」といいます。
「はじめて2級」とは、今まで3級以下だった方が、この併合認定により障害等級2級に該当するようになった場合に行う申請のことです。
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