【障害年金用語集】障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

すでに障害を抱えている方に新しく障害が発生し、既存の障害と併せてはじめて障害等級の2級(または1級)に該当するようになった場合に、新しく発生した方の障害を指します。
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テーマ:用語集

すでに障害を抱えている方に新しく障害が発生し、既存の障害と併せてはじめて障害等級の2級(または1級)に該当するようになった場合に、新しく発生した方の障害を指します。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士