【慢性腎不全での障害年金】不服申し立てで請求側の主張が認められました。(11)
認定日後の一時的な就労は「障害認定日時点の障害状態は一過性のもの」と判断され不支給となりがちです。
本事例も同様でしたが、不服申立てにより3級に認められました。
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テーマ:障害年金受給事例
認定日後の一時的な就労は「障害認定日時点の障害状態は一過性のもの」と判断され不支給となりがちです。
本事例も同様でしたが、不服申立てにより3級に認められました。
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