【うつ病での受給事例】認定日前診断書、服薬なしで2級遡及した事例

認定日後の一時的な就労は「障害認定日時点の障害状態は一過性のもの」と判断され不支給となりがちです。
本事例も同様でしたが、不服申立てにより3級に認められました。
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テーマ:障害年金受給事例

認定日後の一時的な就労は「障害認定日時点の障害状態は一過性のもの」と判断され不支給となりがちです。
本事例も同様でしたが、不服申立てにより3級に認められました。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士