コラム
【障害年金用語集】繰下げ(くりさげ)
2023年11月29日
65歳からの受給が基本となっている老齢年金(基礎・厚生)ですが、所定の手続きにより、受給開始時期を繰り下げることができます。
受給を遅らせた分だけ、以後の年金支給額が増額されます。
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