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小西一航
社会保険労務士
小西一航プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
2023年11月10日
テーマ:よくあるご質問
A.家計を同一にしているなど、配偶者と変わりない関係であると認められれば、配偶者加給を受けることができます。更に詳しく
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小西一航(社会保険労務士)
さがみ社会保険労務士法人
精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。
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