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小西一航プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

Q.内縁関係(事実婚)のパートナーがいます。配偶者加給の対象として認められますか?

小西一航

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テーマ:よくあるご質問

内縁関係でも配偶者加給を認められますか?
A.家計を同一にしているなど、配偶者と変わりない関係であると認められれば、配偶者加給を受けることができます。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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