Q.国民年金の未納期間があると障害年金の受給はできませんか?

A.家計を同一にしているなど、配偶者と変わりない関係であると認められれば、配偶者加給を受けることができます。
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テーマ:よくあるご質問

A.家計を同一にしているなど、配偶者と変わりない関係であると認められれば、配偶者加給を受けることができます。
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