Q.障害年金の対象とならない精神障害はありますか?

A.家計を同一にしているなど、配偶者と変わりない関係であると認められれば、配偶者加給を受けることができます。
更に詳しく
Mybestpro Members
テーマ:よくあるご質問

A.家計を同一にしているなど、配偶者と変わりない関係であると認められれば、配偶者加給を受けることができます。
更に詳しく
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム


プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士