【統合失調症での障害年金】新ガイドライン施行前に不支給になった方が再請求で遡及認定された例

てんかんは神経系の疾患ですが、精神障害用の診断書を用います。
そのため、障害の状態が診断書に適切に反映することができず、「3級非該当」相当となることがあります。
今回は、3級非該当相当で2級に決定した事例です。
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テーマ:障害年金受給事例

てんかんは神経系の疾患ですが、精神障害用の診断書を用います。
そのため、障害の状態が診断書に適切に反映することができず、「3級非該当」相当となることがあります。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士