社会保険審査会の公開審理(3)
てんかんは神経系の疾患ですが、精神障害用の診断書を用います。
そのため、障害の状態が診断書に適切に反映することができず、「3級非該当」相当となることがあります。
今回は、3級非該当相当で2級に決定した事例です。
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テーマ:障害年金受給事例
てんかんは神経系の疾患ですが、精神障害用の診断書を用います。
そのため、障害の状態が診断書に適切に反映することができず、「3級非該当」相当となることがあります。
今回は、3級非該当相当で2級に決定した事例です。
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