【障害年金用語集】決定の理由(けっていのりゆう)
社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。
不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、意見を聞き、支給すべきか否かなどの意見を述べます。
【障害年金用語集】参与(さんよ)
テーマ:用語集
社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。
不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、意見を聞き、支給すべきか否かなどの意見を述べます。
【障害年金用語集】参与(さんよ)
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