未納が救済される? 合算対象期間って?(社会保険労務士:黒川)
障害年金は、精神障害の診断書が出ているだけで受給の対象になるわけではありません。
平成28年9月に施行された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」により、障害等級の目安が決まっています。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン( 新ガイドライン )とは
テーマ:障害年金
障害年金は、精神障害の診断書が出ているだけで受給の対象になるわけではありません。
平成28年9月に施行された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」により、障害等級の目安が決まっています。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン( 新ガイドライン )とは
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