【障害年金用語集】加給年金(かきゅうねんきん)
医学的に治癒(完治)していなくても、通院や服薬を必要としない状態が一定期間続いていれば、治癒していたものと見なす社会保険上の考え方です。
社会的治癒の援用により、初診日などが変更になることがあります。
【障害年金用語集】社会的治癒(しゃかいてきちゆ)
テーマ:用語集
医学的に治癒(完治)していなくても、通院や服薬を必要としない状態が一定期間続いていれば、治癒していたものと見なす社会保険上の考え方です。
社会的治癒の援用により、初診日などが変更になることがあります。
【障害年金用語集】社会的治癒(しゃかいてきちゆ)
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