障害年金 保険者の決定に思うこと(社会保険労務士:黒川)

障害により働けなくなったときに利用できる制度のひとつに、「#失業手当」があります。
失業手当は就労する能力がある場合に支給されるものであるため、逆の性質をもつ #障害年金 との同時受給は難しくなります。
※当社では失業手当に関する相談はお受けしておりません。
失業手当の特徴と手続き方法について
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テーマ:障害年金

障害により働けなくなったときに利用できる制度のひとつに、「#失業手当」があります。
失業手当は就労する能力がある場合に支給されるものであるため、逆の性質をもつ #障害年金 との同時受給は難しくなります。
※当社では失業手当に関する相談はお受けしておりません。
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