不服申し立てで請求側の主張が認められました。(17)

10年前に不支給となったご依頼者は、新ガイドライン施行前、不支給率の高い茨城県で請求を行っていました。
当時の状態を今の認定基準に照らし合わせると、十分可能性があると考え、遡及請求を行い、無事2級(遡及あり)に決まりました。
https://www.sagami-nenkin.com/receiving/sz-4/
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テーマ:障害年金受給事例

10年前に不支給となったご依頼者は、新ガイドライン施行前、不支給率の高い茨城県で請求を行っていました。
当時の状態を今の認定基準に照らし合わせると、十分可能性があると考え、遡及請求を行い、無事2級(遡及あり)に決まりました。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士