障害年金が決定したら・年金証書の見方と注意点について
ブログを更新しました! 今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
公的年金等の所得が一定基準額以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」ですが、辞退をおすすめすることがあります。
年金生活者支援給付金を辞退するケースとは
テーマ:障害年金
ブログを更新しました! 今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
公的年金等の所得が一定基準額以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」ですが、辞退をおすすめすることがあります。
年金生活者支援給付金を辞退するケースとは
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士