併合認定について(社会保険労務士:黒川)
依頼者の初診日は28年前で証明する書類は残っていませんでした。初診に付き添った当時の上司の証言の証明能力が評価され、治療に関わっていた医療関係者でない方の第三者証明1枚で初診日が認められた事例です。
【うつ病での障害年金】第三者証明1枚のみで2級認定となった例
テーマ:障害年金受給事例
依頼者の初診日は28年前で証明する書類は残っていませんでした。初診に付き添った当時の上司の証言の証明能力が評価され、治療に関わっていた医療関係者でない方の第三者証明1枚で初診日が認められた事例です。
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