精神障害で障害年金を請求するとき「加算等のための書類」

障害年金を受給するためには、初診日が判明している必要があります。様々な書類を探しても見つからない場合の最終手段として「第三者証明」というものがあります。
第三者証明にはいくつかのポイントもありますので、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)(日本年金機構)」を見ながら順に解説してきます。
通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明
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テーマ:障害年金

障害年金を受給するためには、初診日が判明している必要があります。様々な書類を探しても見つからない場合の最終手段として「第三者証明」というものがあります。
第三者証明にはいくつかのポイントもありますので、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)(日本年金機構)」を見ながら順に解説してきます。
通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士