【障害年金 認定日算出ツール】がうるう年対応しました!
障害年金を受給するためには、初診日が判明している必要があります。様々な書類を探しても見つからない場合の最終手段として「第三者証明」というものがあります。
第三者証明にはいくつかのポイントもありますので、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)(日本年金機構)」を見ながら順に解説してきます。
通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明
テーマ:障害年金
障害年金を受給するためには、初診日が判明している必要があります。様々な書類を探しても見つからない場合の最終手段として「第三者証明」というものがあります。
第三者証明にはいくつかのポイントもありますので、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)(日本年金機構)」を見ながら順に解説してきます。
通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士