障害認定日の診断書作成を断られた際の対処法➀ 「カルテに記載されている情報が少ない」
「障害状態が軽いため不支給となったら、一生、障害年金を諦めなければいけない」ということはありません。
あとから症状が重くなったときは、事後重症として請求を行うことができます。
事後重症について・障害年金を諦めないために
テーマ:障害年金
「障害状態が軽いため不支給となったら、一生、障害年金を諦めなければいけない」ということはありません。
あとから症状が重くなったときは、事後重症として請求を行うことができます。
事後重症について・障害年金を諦めないために
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