障害年金の決定権は「職員>認定医」は本当か~最近の審査状況について~

「障害状態が軽いため不支給となったら、一生、障害年金を諦めなければいけない」ということはありません。
あとから症状が重くなったときは、事後重症として請求を行うことができます。
事後重症について・障害年金を諦めないために
Mybestpro Members
テーマ:障害年金

「障害状態が軽いため不支給となったら、一生、障害年金を諦めなければいけない」ということはありません。
あとから症状が重くなったときは、事後重症として請求を行うことができます。
事後重症について・障害年金を諦めないために
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム


プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士