【てんかんでの障害年金】診断書の重さが「3級非該当」相当でも2級を受給した事例

ご両親が行った最初の申請は、不支給でした。
改めて当社で様々な資料を準備し、診断書の再作成を依頼。支援者による「就労状況に関する意見書」も添えて再請求した結果、障害基礎年金2級に決定しました。
再請求で意見書を提出し2級に決定
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テーマ:障害年金受給事例

ご両親が行った最初の申請は、不支給でした。
改めて当社で様々な資料を準備し、診断書の再作成を依頼。支援者による「就労状況に関する意見書」も添えて再請求した結果、障害基礎年金2級に決定しました。
再請求で意見書を提出し2級に決定
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士