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【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定

小西一航

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テーマ:障害年金受給事例

【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定


解離性障害は神経症圏の病名であるため、原則では障害年金の対象外です。
「精神病状態に相応」との記載がありましたが、こちらも一過性のものを示すICD-10コードでした。
しかし、医師に確認したところ、コードの選択間違いであることが分かり、診断書に一過性ではない精神病状態に相応することを明記をいただけ、無事、障害年金受給となった事例です。

【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定

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専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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