額改定について(前編)(社会保険労務士:黒川)
会社から「合理的配慮」を受けている場合、上司や同僚など第三者に申立書を作成してもらうことで、「就労に支障がない」と判断されることを防げるかもしれません。
障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(後編)
テーマ:障害年金
会社から「合理的配慮」を受けている場合、上司や同僚など第三者に申立書を作成してもらうことで、「就労に支障がない」と判断されることを防げるかもしれません。
障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(後編)
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