【てんかんでの障害年金】診断書の重さが「3級非該当」相当でも2級を受給した事例
不服申立てにより認定日不支給から、2級に変わった事例をご紹介します。
「アルバイトを試みても続かなかった」という一文が、「仕事が出来ていたので、日常生活に支障はない」と解釈され、不支給となっていました。
不服申し立てで請求側の主張が認められました。(2)
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テーマ:障害年金受給事例
不服申立てにより認定日不支給から、2級に変わった事例をご紹介します。
「アルバイトを試みても続かなかった」という一文が、「仕事が出来ていたので、日常生活に支障はない」と解釈され、不支給となっていました。
不服申し立てで請求側の主張が認められました。(2)
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