障害年金と障害手当金の関係
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合、それが同一疾患の扱いになるか別疾患の扱いになるかで、初診日が変わってきます。
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて
テーマ:障害年金
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合、それが同一疾患の扱いになるか別疾患の扱いになるかで、初診日が変わってきます。
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士