障害者加算対象者が障害厚生年金請求時に知っておくべきこと

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合、それが同一疾患の扱いになるか別疾患の扱いになるかで、初診日が変わってきます。
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて
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テーマ:障害年金

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合、それが同一疾患の扱いになるか別疾患の扱いになるかで、初診日が変わってきます。
知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて
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