不服申し立てで請求側の主張が認められました。(14)(社会保険労務士:黒川)
器質性精神障害は、かんたんに言うと、「原因である病気や傷害がはっきりと分かる精神障害」のことです。アルコールによる精神障害なども含まれますが、認定には重要なポイントがあります。
器質性精神障害(症状性を含む)の認定基準と留意点
テーマ:障害年金
器質性精神障害は、かんたんに言うと、「原因である病気や傷害がはっきりと分かる精神障害」のことです。アルコールによる精神障害なども含まれますが、認定には重要なポイントがあります。
器質性精神障害(症状性を含む)の認定基準と留意点
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士