定額小為替の発行手数料が倍額に(来年1月17日より)
通院後の一定期間、通院・服薬が不要なほど元気に過ごせていた場合は、初診日が変わる「社会的治癒」の援用が認められる可能性があります。
社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について
テーマ:障害年金
通院後の一定期間、通院・服薬が不要なほど元気に過ごせていた場合は、初診日が変わる「社会的治癒」の援用が認められる可能性があります。
社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士