年金委員の研修会(オンラインサービスの拡充①)(社会保険労務士:黒川)

通院後の一定期間、通院・服薬が不要なほど元気に過ごせていた場合は、初診日が変わる「社会的治癒」の援用が認められる可能性があります。
社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について
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テーマ:障害年金

通院後の一定期間、通院・服薬が不要なほど元気に過ごせていた場合は、初診日が変わる「社会的治癒」の援用が認められる可能性があります。
社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について
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