認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません(社会保険労務士:黒川)

障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
Mybestpro Members
テーマ:障害年金

障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム


プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士