障害認定日の診断書作成を断られた際の対処法④「神経症なので障害年金の対象外」
障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
テーマ:障害年金
障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
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