障害認定日の診断書作成を断られた際の対処法③ 「症状が軽快している時期」

障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
Mybestpro Members
テーマ:障害年金

障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
リンクをコピーしました
関連するコラム


プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士