不服申し立てで請求側の主張が認められました。(14)(社会保険労務士:黒川)

障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
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テーマ:障害年金

障害認定日に障害状態が軽くても、要件さえ満たしていれば、
事後重症として障害年金を受給することが可能です。
事後重症について・障害年金を諦めないために
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