特別障害者手当と特別障害給付金(社会保険労務士:黒川)
医療機関に診療録(カルテ)が残っていなくても、すぐに諦める必要はありません。
「初診日の記録が見つからないときに初診日を証明する方法」をご紹介します。
https://www.sagami-nenkin.com/pension/first/
テーマ:障害年金
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