ナボナの日
令和4年4月からは、アスベスト含有建材の有無に関わらず
アスベスト調査結果を都道府県に報告することが義務化されます。
※アスベスト含有建材の有無に関わらず調査と報告が必須になる
従来は、アスベスト含有建材が含まれているという前提のもと、そ
れに準拠した形で作業をしていれば調査は不要でしたが、
2022年4月以降は調査が義務化になりました。
●報告対象となる規模
・建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
・建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修
※請負金額の合計が100万円以上
※請負金額には事前調査の費用は含まず、消費税は含む。
以上の条件の場合、調査・報告が義務づけられます。
この条件に該当する解体工事はかなりの割合を占めると見られることから、
実質的にアスベスト調査・報告が義務化されたものと考えられます。
※詳しくはこちら → 厚生労働省 総合情報ポータルサイト