2024年の法改正―様々な労働者の労働環境をめぐって
2022年10月からの社会保険と雇用・労働関係の制度変更について、わかりやすく説明して行くシリーズの第2回です。
今回は「社会保険の適用範囲拡大と保険料免除の対象拡大」についてです。
1.短時間労働者の被用者保険の適用拡大
短時間労働者への被用者保険(社会保険)の適用について、企業規模要件に改正がありました。
これまで:500人以上
2022年10月1日以降:101名以上
適用される短時間労働者とは
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2カ月を超えて雇用する見込みがある
④学生でない
のすべてを満たす労働者をいいます。
2.個人事業主の強制適用業種の追加
従業員5名以上の個人事業主の強制適用業種に以下の業種が追加されました。
・弁護士、税理士、社労士等の資格を有する者が行う法律または会計に係る業種
3.育児休業中の保険料免除範囲の拡大
育児休業中の保険料免除について2022年10月1日から
・同月中に14日以上の育児休業があれば保険料の徴収が免除されます
・賞与保険料については、1カ月超(暦日計算)育児休業があった場合に限り免除されます
4.まとめ
特に、パートタイマーを雇用している事業者は、企業規模要件が変わったことをよく確認しましょう。